反社会的勢力の排除に係る規定

  1. (反社会的勢力との取引拒絶)
    弊社との各種預金取引その他の取引や弊社が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると弊社が判断する場合には、弊社は取引の開始をお断りするものとします。
  2. (取引の停止、解約)
    次の各号の一にでも該当すると弊社が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると弊社が判断する場合には、弊社はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、弊社は責任を負いません。また、この解約により弊社に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
    5. その他1~4に準ずる行為
  3. 本規定は、原契約に基づく弊社の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。

以上